重要ポイント:
- 香港、機関投資家向けにビットコインおよび暗号資産のキャピタルゲイン税を免除
- この政策により、シンガポール、日本、ドバイは競争力のある税制で対応せざるを得ない状況に
- 個人トレーダーおよびトレーディング収入は、既存の利得税ルールの対象となる
重要ポイント:

香港は水曜日、機関投資家向けにビットコインおよびデジタル資産保有のキャピタルゲイン税を0%とすることを発表した。この政策転換により、同市はアジアで最も税制面で競争力のある暗号資産管轄区域としての地位を確立し、資本と人材を巡る地域内の競争が激化する。
「内国歳入条例は、キャピタルゲイン課税の目的において、デジタル資産を『課税資産』の定義から除外するよう改正され、即日施行されます」と、財経事務及び庫務局の許正宇局長は声明で述べた。「これにより、プロの投資家に対する税務上の不確実性が取り除かれ、香港は国際的なベストプラクティスと整合することになります。」
この免税措置は、投資目的でデジタル資産を保有する機関投資家、認可資産運用会社、および企業財務車両が実現するキャピタルゲインに適用される。個人トレーダーは、内国歳入庁がその活動を投資ではなくトレーディングとみなした場合、既存の利得税ルールの対象となる。この区別は頻度、取引量、および意図に基づいて判断される。この政策は、暗号資産取引に対する印紙税や物品サービス税には適用されない。
香港のこの動きは、米国や欧州での規制強化の数年間を経て、アジアの管轄区域が暗号資産ビジネスを誘致するために競争している中で行われた。シンガポールは通常の所得税制の下で企業の暗号資産キャピタルゲインに17%を課税している。一方、日本の国税庁は現在、ほとんどの暗号資産キャピタルゲインを「雑所得」として扱い、最高税率55%の累進課税を適用している(ただし、提案されている改革では20%の一律税率が目標とされている)。ドバイは0%の個人所得税を提供しているが、物理的な居住と仮想資産規制当局による規制上のライセンス取得が必要である。
この政策は、機関投資家の資本に明確な裁定取引の機会を生み出している。香港に拠点を置く暗号資産ファンド・マネージャーは長期保有に対して0%の税率を支払う一方、シンガポールでは17%、日本では現在のルールの下で最大55%となる。また、香港金融管理局は、現地事務所とコンプライアンス要員の維持を約束する仮想資産運用会社に対して、ライセンス申請の処理を迅速化する方針を示していると、非公開の協議であることを理由に匿名を条件に関係者が述べた。
競争圧力はすでに東京でも顕著である。日本暗号資産ビジネス協会は、競合するアジアのハブが個人の暗号資産キャピタルゲインに0%から15%の税率を課しているとし、金融商品取引法に基づき株式に適用されるものと同一の20%の一律決済税を求めている。日本の提案する改革では、ビットコインやイーサリアムなどの大型時価総額トークンを金融商品に再分類し、スポットおよびデリバティブETFを法的に可能にすることも含まれており、これは機関投資家からの数十億ドル規模の資金流入を解き放つ可能性のある構造的転換である。
0%のキャピタルゲイン税は、トレーディング収入、ステーキング報酬、またはDeFi利回りには適用されず、投資保有にのみ狭く適用される。マーケットメイキングや裁定取引から収益を得るプロプライエタリ・トレーディング会社は、依然として香港の16.5%の利得税の対象となる。暗号資産ネイティブ戦略で一般的なステーキングおよびレンディング収入は、通常の所得ルールの対象となり、税務上の取扱いが資産ではなく活動内容に依存する二分化された制度が生まれている。
香港証券取引所はまだスポット暗号資産ETFを上場しておらず、証券先物委員会は申請を審査中であると述べている。規制されたETF商品の欠如は、ほとんどの機関投資家の資本が暗号資産市場に流入する経路を制限している。このギャップは、300億ドル以上のスポットビットコインETF運用資產を持つ米国や、SBIホールディングスが暗号資産ETF商品を申請している日本ですでに埋められ始めている。
この政策の影響は実行にかかっている。香港は、2023年6月以降マネーロンダリング防止条例に基づき義務化されている仮想資産サービスプロバイダー向けライセンス制度が、機関投資家の需要に応えるのに十分な効率で申請を処理できることを示さなければならない。2026年5月時点で、完全なライセンスを取得したプラットフォームは10未満であり、数十のプラットフォームが依然として「みなしライセンス」のパイプラインにある。
本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。